刑事訴訟法第502条

刑事訴訟法第502条の条文です。

法文 刑事訴訟法第五百二条

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第五百二条 裁判の執行を受ける者又はその法定代理人若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分(次章の規定によるものを除く。)を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。