法文 刑事訴訟法第五百五条
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第五百五条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
刑事訴訟法第505条の条文です。
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第五百五条 罰金又は科料を完納することができない場合における労役場留置の執行については、刑の執行に関する規定を準用する。
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第505条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。