刑事訴訟法第256条の2

刑事訴訟法第256条の2の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百五十六条の二

第二編 第一審第二章 公訴

第二百五十六条の二 検察官は、公訴の提起と同時に、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を裁判所に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、公訴の提起後速やかにこれを提出すれば足りる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。