刑事訴訟法第273条

刑事訴訟法第273条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百七十三条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百七十三条 裁判長は、公判期日を定めなければならない。

公判期日には、被告人を召喚しなければならない。

公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。