刑事訴訟法第350条の20

刑事訴訟法第350条の20の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百五十条の二十

第二編 第一審第五章 即決裁判手続第二節 公判準備及び公判手続の特例

第三百五十条の二十 裁判所は、即決裁判手続の申立てがあつた事件について、弁護人が即決裁判手続によることについてその意見を留保しているとき、又は即決裁判手続の申立てがあつた後に弁護人が選任されたときは、弁護人に対し、できる限り速やかに、即決裁判手続によることについて同意をするかどうかの確認を求めなければならない。

弁護人は、前項の同意をするときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。