法文 刑事訴訟法第二百二十二条の三
第二編 第一審第一章 捜査
第二百二十二条の三 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
刑事訴訟法第222条の3の条文です。
第二編 第一審第一章 捜査
第二百二十二条の三 通信の当事者のいずれの同意も得ないで電気通信の傍受を行う強制の処分については、別に法律で定めるところによる。
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第222条の3をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。