刑事訴訟法第307条の3

刑事訴訟法第307条の3の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百七条の三

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第三百七条の三 第二百九十一条の二の決定があつた事件については、第二百九十六条、第二百九十七条、第三百条から第三百二条まで及び第三百四条から前条までの規定は、これを適用せず、証拠調べは、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。