刑事訴訟法第157条

刑事訴訟法第157条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百五十七条

第一編 総則第十一章 証人尋問

第百五十七条 検察官、被告人又は弁護人は、証人の尋問に立ち会うことができる。

証人尋問の日時及び場所は、あらかじめ、前項の規定により尋問に立ち会うことができる者にこれを通知しなければならない。但し、これらの者があらかじめ裁判所に立ち会わない意思を明示したときは、この限りでない。

第一項に規定する者は、証人の尋問に立ち会つたときは、裁判長に告げて、その証人を尋問することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。