刑事訴訟法第91条

刑事訴訟法第91条の条文です。

法文 刑事訴訟法第九十一条

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第九十一条 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第八十八条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。

第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。