刑事訴訟法第316条の34

刑事訴訟法第316条の34の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条の三十四

第二編 第一審第三章 公判第三節 被害者参加

第三百十六条の三十四 被害者参加人又はその委託を受けた弁護士は、公判期日に出席することができる。

公判期日は、これを被害者参加人に通知しなければならない。

裁判所は、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士が多数である場合において、必要があると認めるときは、これらの者の全員又はその一部に対し、その中から、公判期日に出席する代表者を選定するよう求めることができる。

裁判所は、審理の状況、被害者参加人又はその委託を受けた弁護士の数その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、公判期日の全部又は一部への出席を許さないことができる。

前各項の規定は、公判準備において証人の尋問又は検証が行われる場合について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。