法文 刑事訴訟法第三百五十条の三
第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第一節 合意及び協議の手続
第三百五十条の三 前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
刑事訴訟法第350条の3の条文です。
第二編 第一審第四章 証拠収集等への協力及び訴追に関する合意第一節 合意及び協議の手続
第三百五十条の三 前条第一項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
前条第一項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
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第350条の3をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。