刑事訴訟法第487条

刑事訴訟法第487条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百八十七条

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百八十七条 収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。