刑事訴訟法第44条

刑事訴訟法第44条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四十四条

第一編 総則第五章 裁判

第四十四条 裁判には、理由を附しなければならない。

上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。