刑事訴訟法第302条

刑事訴訟法第302条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百二条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第三百二条 第三百二十一条乃至第三百二十三条又は第三百二十六条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。