法文 刑事訴訟法第二百五十三条
第二編 第一審第二章 公訴
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
刑事訴訟法第253条の条文です。
第二編 第一審第二章 公訴
第二百五十三条 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
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第253条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。