刑事訴訟法第168条

刑事訴訟法第168条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百六十八条

第一編 総則第十二章 鑑定

第百六十八条 鑑定人は、鑑定について必要がある場合には、裁判所の許可を受けて、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、身体を検査し、死体を解剖し、墳墓を発掘し、又は物を破壊することができる。

裁判所は、前項の許可をするには、被告人の氏名、罪名及び立ち入るべき場所、検査すべき身体、解剖すべき死体、発掘すべき墳墓又は破壊すべき物並びに鑑定人の氏名その他裁判所の規則で定める事項を記載した許可状を発して、これをしなければならない。

裁判所は、身体の検査に関し、適当と認める条件を附することができる。

鑑定人は、第一項の処分を受ける者に許可状を示さなければならない。

前三項の規定は、鑑定人が公判廷でする第一項の処分については、これを適用しない。

第百三十一条、第百三十七条、第百三十八条及び第百四十条の規定は、鑑定人の第一項の規定によつてする身体の検査についてこれを準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。