法文 刑事訴訟法第四百五十七条
第五編 非常上告
第四百五十七条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
刑事訴訟法第457条の条文です。
第五編 非常上告
第四百五十七条 非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。
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第457条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。