法文 刑事訴訟法第百四十三条の二
第一編 総則第十一章 証人尋問
第百四十三条の二 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
刑事訴訟法第143条の2の条文です。
第一編 総則第十一章 証人尋問
第百四十三条の二 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる。
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第143条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。