刑事訴訟法第148条

刑事訴訟法第148条の条文です。

法文 刑事訴訟法第百四十八条

第一編 総則第十一章 証人尋問

第百四十八条 共犯又は共同被告人の一人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。