法文 刑事訴訟法第十七条
第一編 総則第一章 裁判所の管轄
第十七条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。
刑事訴訟法第17条の条文です。
第一編 総則第一章 裁判所の管轄
第十七条 検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一 管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二 地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。
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第17条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。