刑事訴訟法第38条の4

刑事訴訟法第38条の4の条文です。

法文 刑事訴訟法第三十八条の四

第一編 総則第四章 弁護及び補佐

第三十八条の四 裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。