刑事訴訟法第98条の5

刑事訴訟法第98条の5の条文です。

法文 刑事訴訟法第九十八条の五

第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留

第九十八条の五 監督者を選任する場合には、監督保証金額を定めなければならない。

監督保証金額は、監督者として選任する者の資産及び被告人との関係その他の事情を考慮して、前条第四項の規定により命ずる事項及び被告人の出頭を保証するに足りる相当な金額でなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。