刑事訴訟法第293条

刑事訴訟法第293条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百九十三条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百九十三条 証拠調が終つた後、検察官は、事実及び法律の適用について意見を陳述しなければならない。

被告人及び弁護人は、意見を陳述することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。