法文 刑事訴訟法第九十八条の二
第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
第九十八条の二 検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
刑事訴訟法第98条の2の条文です。
第一編 総則第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留
第九十八条の二 検察官は、保釈又は勾留の執行停止を取り消す決定があつた場合において、被告人が刑事施設に収容されていないときは、被告人に対し、指定する日時及び場所に出頭することを命ずることができる。
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第98条の2をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。