刑事訴訟法第367条

刑事訴訟法第367条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百六十七条

第三編 上訴第一章 通則

第三百六十七条 前条の規定は、刑事施設にいる被告人が上訴の放棄若しくは取下げ又は上訴権回復の請求をする場合にこれを準用する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。