刑事訴訟法第331条

刑事訴訟法第331条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百三十一条

第二編 第一審第三章 公判第五節 公判の裁判

第三百三十一条 裁判所は、被告人の申立がなければ、土地管轄について、管轄違の言渡をすることができない。

管轄違の申立は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。