刑事訴訟法第30条

刑事訴訟法第30条の条文です。

法文 刑事訴訟法第三十条

第一編 総則第四章 弁護及び補佐

第三十条 被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。

被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。