刑事訴訟法第56条

刑事訴訟法第56条の条文です。

法文 刑事訴訟法第五十六条

第一編 総則第七章 期間

第五十六条 法定の期間は、裁判所の規則の定めるところにより、訴訟行為をすべき者の住居又は事務所の所在地と裁判所又は検察庁の所在地との距離及び交通通信の便否に従い、これを延長することができる。

前項の規定は、宣告した裁判に対する上訴の提起期間には、これを適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。