刑事訴訟法第469条

刑事訴訟法第469条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百六十九条

第六編 略式手続

第四百六十九条 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。

略式命令が効力を失つたときは、第三百四十五条の二の規定による決定及び第三百四十五条の三において読み替えて準用する第三百四十二条の八第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。