法文 刑事訴訟法第四百九十四条の四
第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続
第四百九十四条の四 第三百四十二条の三から第三百四十二条の七まで(第三百四十二条の五第一項ただし書を除く。)の規定は前条の許可について、第三百四十五条の四の規定は前条の規定による決定について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三百四十二条の三、第三百四十二条の四第二項及び第三百四十二条の六第二項拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告第四百九十四条の三の規定による決定第三百四十二条の五第二項当該判決の宣告第三百四十二条の三及び第三百四十五条の四第一項その弁護人、その第三百四十二条の四、第三百四十二条の五第一項及び第三項、第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第二項、第三百四十二条の七第一項及び第三項並びに第三百四十五条の四裁判所第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所第三百四十二条の五第二項宣告された判決に係る刑名及び刑期告知された裁判に係る罰金の金額及び罰金を完納することができない場合における留置の期間第三百四十二条の六第二項第三百四十二条の三第四百九十四条の四において読み替えて準用する第三百四十二条の三第三百四十二条の六第二項において読み替えて準用する第九十四条第三項裁判所は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は裁判所のその裁判所の第三百四十二条の七第二項裁判所は第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は第三百四十二条の七第二項第二号裁判所当該許可をした裁判所第三百四十二条の七第四項裁判所は、検察官の請求により、又は職権で第四百九十四条の三の規定による決定をした裁判所は、検察官の請求により