刑事訴訟法第316条の5

刑事訴訟法第316条の5の条文です。

法文 刑事訴訟法第三百十六条の五

第二編 第一審第三章 公判第二節 争点及び証拠の整理手続第一款 公判前整理手続第一目 通則

第三百十六条の五 公判前整理手続においては、次に掲げる事項を行うことができる。

一 訴因又は罰条を明確にさせること。

二 訴因又は罰条の追加、撤回又は変更を許すこと。

三 第二百七十一条の五第一項又は第二項(これらの規定を第三百十二条の二第四項において準用する場合を含む。)の請求について決定をすること。

四 公判期日においてすることを予定している主張を明らかにさせて事件の争点を整理すること。

五 証拠調べの請求をさせること。

六 前号の請求に係る証拠について、その立証趣旨、尋問事項等を明らかにさせること。

七 証拠調べの請求に関する意見(証拠書類について第三百二十六条の同意をするかどうかの意見を含む。)を確かめること。

八 証拠調べをする決定又は証拠調べの請求を却下する決定をすること。

九 証拠調べをする決定をした証拠について、その取調べの順序及び方法を定めること。

十 証拠調べに関する異議の申立てに対して決定をすること。

十一 第三目の定めるところにより証拠開示に関する裁定をすること。

十二 第三百十六条の三十三第一項の規定による被告事件の手続への参加の申出に対する決定又は当該決定を取り消す決定をすること。

十三 公判期日を定め、又は変更することその他公判手続の進行上必要な事項を定めること。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。