法文 刑事訴訟法第四百四十四条
第四編 再審
第四百四十四条 第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
刑事訴訟法第444条の条文です。
第四編 再審
第四百四十四条 第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
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第444条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。