刑事訴訟法第297条

刑事訴訟法第297条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二百九十七条

第二編 第一審第三章 公判第一節 公判準備及び公判手続

第二百九十七条 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。

前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。

裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第一項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。