法文 刑事訴訟法第二百二十三条
第二編 第一審第一章 捜査
第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
刑事訴訟法第223条の条文です。
第二編 第一審第一章 捜査
第二百二十三条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。
第百九十八条第一項但書及び第三項乃至第五項の規定は、前項の場合にこれを準用する。
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第223条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。