刑事訴訟法第27条

刑事訴訟法第27条の条文です。

法文 刑事訴訟法第二十七条

第一編 総則第三章 訴訟能力

第二十七条 被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。

数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。