刑事訴訟法第475条

刑事訴訟法第475条の条文です。

法文 刑事訴訟法第四百七十五条

第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続

第四百七十五条 死刑の執行は、法務大臣の命令による。

前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

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出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。