法文 刑事訴訟法第三十八条
第一編 総則第四章 弁護及び補佐
第三十八条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
刑事訴訟法第38条の条文です。
第一編 総則第四章 弁護及び補佐
第三十八条 この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第38条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。