条文目次商法
商法(明治三十二年法律第四十八号)の本則の条文を、編・章・節の順に並べています。条文番号を選ぶと条文を表示します。
目次 商法本則
第一編 総則
第一章 通則
第二章 商人
第三章 商業登記
第四章 商号
- 第11条(商号の選定)
- 第12条(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
- 第13条(過料)
- 第14条(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
- 第15条(商号の譲渡)
- 第16条(営業譲渡人の競業の禁止)
- 第17条(譲渡人の商号を使用した譲受人の責任等)
- 第18条(譲受人による債務の引受け)
- 第18条の2(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
第五章 商業帳簿
第六章 商業使用人
- 第20条(支配人)
- 第21条(支配人の代理権)
- 第22条(支配人の登記)
- 第23条(支配人の競業の禁止)
- 第24条(表見支配人)
- 第25条(ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人)
- 第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)
第七章 代理商
- 第27条(通知義務)
- 第28条(代理商の競業の禁止)
- 第29条(通知を受ける権限)
- 第30条(契約の解除)
- 第31条(代理商の留置権)
- 第三十二条から第五百条まで削除
第二編 商行為
第一章 総則
- 第501条(絶対的商行為)
- 第502条(営業的商行為)
- 第503条(附属的商行為)
- 第504条(商行為の代理)
- 第505条(商行為の委任)
- 第506条(商行為の委任による代理権の消滅事由の特例)
- 第五百七条削除
- 第508条(隔地者間における契約の申込み)
- 第509条(契約の申込みを受けた者の諾否通知義務)
- 第510条(契約の申込みを受けた者の物品保管義務)
- 第511条(多数当事者間の債務の連帯)
- 第512条(報酬請求権)
- 第513条(利息請求権)
- 第五百十四条削除
- 第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
- 第516条(債務の履行の場所)
- 第五百十七条から第五百二十条まで削除
- 第521条(商人間の留置権)
- 第五百二十二条及び第五百二十三条削除
第二章 売買
第三章 交互計算
- 第529条(交互計算)
- 第530条(商業証券に係る債権債務に関する特則)
- 第531条(交互計算の期間)
- 第532条(交互計算の承認)
- 第533条(残額についての利息請求権等)
- 第534条(交互計算の解除)
第四章 匿名組合
- 第535条(匿名組合契約)
- 第536条(匿名組合員の出資及び権利義務)
- 第537条(自己の氏名等の使用を許諾した匿名組合員の責任)
- 第538条(利益の配当の制限)
- 第539条(貸借対照表の閲覧等並びに業務及び財産状況に関する検査)
- 第540条(匿名組合契約の解除)
- 第541条(匿名組合契約の終了事由)
- 第542条(匿名組合契約の終了に伴う出資の価額の返還)
第五章 仲立営業
- 第543条(定義)
- 第544条(当事者のために給付を受けることの制限)
- 第545条(見本保管義務)
- 第546条(結約書の交付義務等)
- 第547条(帳簿記載義務等)
- 第548条(当事者の氏名等を相手方に示さない場合)
- 第549条
- 第550条(仲立人の報酬)
第六章 問屋営業
- 第551条(定義)
- 第552条(問屋の権利義務)
- 第553条(問屋の担保責任)
- 第554条(問屋が委託者の指定した金額との差額を負担する場合の販売又は買入れの効力)
- 第555条(介入権)
- 第556条(問屋が買い入れた物品の供託及び競売)
- 第557条(代理商に関する規定の準用)
- 第558条(準問屋)
第七章 運送取扱営業
- 第559条(定義等)
- 第560条(運送取扱人の責任)
- 第561条(運送取扱人の報酬)
- 第562条(運送取扱人の留置権)
- 第563条(介入権)
- 第564条(物品運送に関する規定の準用)
- 第五百六十五条から第五百六十八条まで削除
第八章 運送営業
第一節 総則
第二節 物品運送
- 第570条(物品運送契約)
- 第571条(送り状の交付義務等)
- 第572条(危険物に関する通知義務)
- 第573条(運送賃)
- 第574条(運送人の留置権)
- 第575条(運送人の責任)
- 第576条(損害賠償の額)
- 第577条(高価品の特則)
- 第578条(複合運送人の責任)
- 第579条(相次運送人の権利義務)
- 第580条(荷送人による運送の中止等の請求)
- 第581条(荷受人の権利義務等)
- 第582条(運送品の供託及び競売)
- 第583条
- 第584条(運送人の責任の消滅)
- 第585条
- 第586条(運送人の債権の消滅時効)
- 第587条(運送人の不法行為責任)
- 第588条(運送人の被用者の不法行為責任)
第三節 旅客運送
- 第589条(旅客運送契約)
- 第590条(運送人の責任)
- 第591条(特約禁止)
- 第592条(引渡しを受けた手荷物に関する運送人の責任等)
- 第593条(引渡しを受けていない手荷物に関する運送人の責任等)
- 第594条(運送人の債権の消滅時効)
第九章 寄託
第一節 総則
第二節 倉庫営業
- 第599条(定義)
- 第600条(倉荷証券の交付義務)
- 第601条(倉荷証券の記載事項)
- 第602条(帳簿記載義務)
- 第603条(寄託物の分割請求)
- 第604条(倉荷証券の不実記載)
- 第605条(寄託物に関する処分)
- 第606条(倉荷証券の譲渡又は質入れ)
- 第607条(倉荷証券の引渡しの効力)
- 第608条(倉荷証券の再交付)
- 第609条(寄託物の点検等)
- 第610条(倉庫営業者の責任)
- 第611条(保管料等の支払時期)
- 第612条(寄託物の返還の制限)
- 第613条(倉荷証券が作成された場合における寄託物の返還請求)
- 第614条(倉荷証券を質入れした場合における寄託物の一部の返還請求)
- 第615条(寄託物の供託及び競売)
- 第616条(倉庫営業者の責任の消滅)
- 第617条(倉庫営業者の責任に係る債権の消滅時効)
- 第六百十八条から第六百八十三条まで削除
第三編 海商
第一章 船舶
第一節 総則
第二節 船舶の所有
第一款 総則
- 第686条(船舶の登記等)
- 第687条(船舶所有権の移転の対抗要件)
- 第688条(航海中の船舶を譲渡した場合の損益の帰属)
- 第689条(航海中の船舶に対する差押え等の制限)
- 第690条(船舶所有者の責任)
- 第691条(社員の持分の売渡しの請求)
第二款 船舶の共有
- 第692条(共有に係る船舶の利用)
- 第693条
- 第694条(船舶共有者の持分買取請求)
- 第695条(船舶共有者の第三者に対する責任)
- 第696条(持分の譲渡)
- 第697条(船舶管理人)
- 第698条(船舶管理人の代理権)
- 第699条(船舶管理人の義務)
- 第700条(船舶共有者の持分の売渡しの請求等)
第三節 船舶賃貸借
第四節 定期傭船
第二章 船長
- 第708条(船長の代理権)
- 第709条(船長による職務代行者の選任)
- 第710条(属具目録の備置き)
- 第711条(船長による積荷の処分)
- 第712条(航海継続のための積荷の使用)
- 第713条(船長の責任)
- 第714条(船長の報告義務)
- 第715条(船長の解任)
- 第七百十六条から第七百三十六条まで削除
第三章 海上物品運送に関する特則
第一節 個品運送
- 第737条(運送品の船積み等)
- 第738条(船長に対する必要書類の交付)
- 第739条(航海に堪える能力に関する注意義務)
- 第740条(違法な船積品の陸揚げ等)
- 第741条(荷受人の運送賃支払義務等)
- 第742条(運送品の競売)
- 第743条(荷送人による発航前の解除)
- 第744条
- 第745条(荷送人による発航後の解除)
- 第746条(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)
- 第747条(非航海船による物品運送への準用)
第二節 航海傭船
- 第748条(運送品の船積み)
- 第749条(第三者による船積み)
- 第750条(傭船者による発航の請求)
- 第751条(船長の発航権)
- 第752条(運送品の陸揚げ)
- 第753条(全部航海傭船契約の傭船者による発航前の解除)
- 第754条(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
- 第755条(一部航海傭船契約の解除への準用)
- 第756条(個品運送契約に関する規定の準用等)
第三節 船荷証券等
- 第757条(船荷証券の交付義務)
- 第758条(船荷証券の記載事項)
- 第759条(荷送人又は傭船者の通知)
- 第760条(船荷証券の不実記載)
- 第761条(運送品に関する処分)
- 第762条(船荷証券の譲渡又は質入れ)
- 第763条(船荷証券の引渡しの効力)
- 第764条(運送品の引渡請求)
- 第765条(数通の船荷証券を作成した場合における運送品の引渡し)
- 第766条
- 第767条(二人以上の船荷証券の所持人から請求を受けた場合の供託)
- 第768条(船荷証券が作成された場合の特則)
- 第769条(複合運送証券)
第四節 海上運送状
- 第770条
- 第七百七十一条から第七百八十七条まで削除
第四章 船舶の衝突
第五章 海難救助
- 第792条(救助料の支払の請求等)
- 第793条(救助料の額)
- 第794条(救助料の増減の請求)
- 第795条(救助料の上限額)
- 第796条(救助料の割合等)
- 第797条
- 第798条(救助料の割合の案)
- 第799条
- 第800条
- 第801条(救助料を請求することができない場合)
- 第802条(積荷等についての先取特権)
- 第803条(救助料の支払等に係る船長の権限)
- 第804条(積荷等の所有者の責任)
- 第805条(特別補償料)
- 第806条(救助料に係る債権等の消滅時効)
- 第807条(非航海船の救助への準用)
第六章 共同海損
- 第808条(共同海損の成立)
- 第809条(共同海損となる損害又は費用)
- 第810条(共同海損の分担額)
- 第811条(共同海損を分担すべき者の責任)
- 第812条(共同海損の分担に基づく債権の消滅時効)
- 第八百十三条及び第八百十四条削除
第七章 海上保険
- 第815条(定義等)
- 第816条(保険者の塡補責任)
- 第817条
- 第818条(船舶保険の保険価額)
- 第819条(貨物保険の保険価額)
- 第820条(告知義務)
- 第821条(契約締結時に交付すべき書面の記載事項)
- 第822条(航海の変更)
- 第823条(著しい危険の増加)
- 第824条(船舶の変更)
- 第825条(予定保険)
- 第826条(保険者の免責)
- 第827条(貨物の損傷等の場合の塡補責任)
- 第828条(不可抗力による貨物の売却の場合の塡補責任)
- 第829条(告知義務違反による解除)
- 第830条(相互保険への準用)
- 第八百三十一条から第八百四十一条まで削除
第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権
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