法文 商法第六百九十二条
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有
(共有に係る船舶の利用)
第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
商法第692条の条文です。
第三編 海商第一章 船舶第二節 船舶の所有第二款 船舶の共有
(共有に係る船舶の利用)
第六百九十二条 船舶共有者の間においては、船舶の利用に関する事項は、各船舶共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
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第692条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。