法文 商法第六百二条
第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業
(帳簿記載義務)
第六百二条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
二 倉荷証券の番号及び作成の年月日
商法第602条の条文です。
第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業
(帳簿記載義務)
第六百二条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
二 倉荷証券の番号及び作成の年月日
CBT答練は、司法試験・予備試験の本番CBTに近い画面で、法文を目次・条文番号・検索で引きながら答案を書く練習ができるサービスです。紙の六法ではなく画面で条文を探す操作に、本番前に慣れておけます。
第602条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。