商法第602条(帳簿記載義務)

商法第602条の条文です。

法文 商法第六百二条

第二編 商行為第九章 寄託第二節 倉庫営業

(帳簿記載義務)

第六百二条 倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項

二 倉荷証券の番号及び作成の年月日

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。