商法第29条(通知を受ける権限)

商法第29条の条文です。

法文 商法第二十九条

第一編 総則第七章 代理商

(通知を受ける権限)

第二十九条 物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、第五百二十六条第二項の通知その他売買に関する通知を受ける権限を有する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。