商法第738条(船長に対する必要書類の交付)

商法第738条の条文です。

法文 商法第七百三十八条

第三編 海商第三章 海上物品運送に関する特則第一節 個品運送

(船長に対する必要書類の交付)

第七百三十八条 荷送人は、船積期間内に、運送に必要な書類を船長に交付しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。