商法第806条(救助料に係る債権等の消滅時効)

商法第806条の条文です。

法文 商法第八百六条

第三編 海商第五章 海難救助

(救助料に係る債権等の消滅時効)

第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。