法文 商法第八百六条
第三編 海商第五章 海難救助
(救助料に係る債権等の消滅時効)
第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法第806条の条文です。
第三編 海商第五章 海難救助
(救助料に係る債権等の消滅時効)
第八百六条 救助料又は特別補償料に係る債権は、救助の作業が終了した時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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第806条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。