法文 商法第五百八十六条
第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送
(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
商法第586条の条文です。
第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送
(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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第586条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。