商法第13条(過料)

商法第13条の条文です。

法文 商法第十三条

第一編 総則第四章 商号

(過料)

第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。