法文 商法第十三条
第一編 総則第四章 商号
(過料)
第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
商法第13条の条文です。
第一編 総則第四章 商号
(過料)
第十三条 前条第一項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。
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第13条をCBTの画面で引いてみる(登録不要) ブラウザですぐに試せます。アカウント登録は不要です。出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。