商法第515条(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

商法第515条の条文です。

法文 商法第五百十五条

第二編 商行為第一章 総則

(契約による質物の処分の禁止の適用除外)

第五百十五条 民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。