商法第26条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

商法第26条の条文です。

法文 商法第二十六条

第一編 総則第六章 商業使用人

(物品の販売等を目的とする店舗の使用人)

第二十六条 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。