商法第5条(未成年者登記)

商法第5条の条文です。

法文 商法第五条

第一編 総則第二章 商人

(未成年者登記)

第五条 未成年者が前条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。