商法第570条(物品運送契約)

商法第570条の条文です。

法文 商法第五百七十条

第二編 商行為第八章 運送営業第二節 物品運送

(物品運送契約)

第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。