商法第557条(代理商に関する規定の準用)

商法第557条の条文です。

法文 商法第五百五十七条

第二編 商行為第六章 問屋営業

(代理商に関する規定の準用)

第五百五十七条 第二十七条及び第三十一条の規定は、問屋について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(商法(明治三十二年法律第四十八号)、取得日 2026-10-27)。最新の条文はe-Govで確認してください。